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フォーリーフ社会保険労務士事務所

メンタルヘルス資格を持った社労士が対応いたします!

メンタルヘルス不全は、現代病 であり、ストレス社会のなかでいわゆる「うつ病」と診断される病気は確実に増加しています。
労働時間の増加や環境の変化などで、不安やストレスを抱えている人は多いのではないでしょうか?

どんな人でもメンタルヘルス不全になる可能性を持っています。

厚生労働省は、2000年8月に労働者の心の健康を保持することを目標にした「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」が発表し、職場が自主的にメンタルヘルスに取り組むことを推奨していますが、実際にはなかなか取り組めていないのが現状のようです。

メンタルヘルス対策は、企業のリスクマネジメントとして取り組まなければならない重要な課題となっています。

事業主は、従業員の健康を確保し、職場の安全に配慮するという「安全配慮義務」という法的な義務の中で、過労や職場環境の問題を解決していかなければなりません。
特に中小事業主さんは、「うちは規模が小さいから、メンタルヘルス対策なんて」とよく言われますが、従業員の職場での心の不安やストレスは、そのまま放置していると「うつ」などの心の病気になったり、最悪の場合には「自殺」ということにもなりかねません。

もし過労自殺で従業員が亡くなって「安全配慮義務」違反があった場合、その遺族の訴えで訴訟にでもなったら、ほとんど勝てる見込みはありません。

高額な損害賠償を支払う羽目になってしまいます。
裁判での費用やそれに費やす時間、気になって仕事どころではありません。

また、従業員が「うつ」などで長期の休業になったりした場合、代替員の手配や仕事の割り振りなど、しなくていい仕事が増えてしまいます。
こんな場合でも、すぐに首を切ってしまう事業主さんがいますが、訴えられたら勝ち目の無いことは覚えておいて下さい。
中小事業主さんこそ継続したメンタルヘルス教育で、従業員はもちろんのこと、管理監督者にもメンタルヘルス不全者を出さない職場にすることが一番の方法なのです。

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