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フォーリーフ社会保険労務士事務所

障害者法定雇用率は2018年4月に2.2%、その後、更に2.3%へ引き上げへ

2018年は、5年に1回の障害者法定雇用率引き上げの年となりますが、その引き上げの方針が発表されました。

厚生労働省の労働政策審議会は、諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を現行の2.0%から2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)とする答申を塩崎恭久厚生労働大臣に行いました。

今回の引き上げは、2018年4月から法定雇用率の対象に、新たに精神障害者を追加することに伴う対応ですが、そのポイントをまとめると以下のようになります。
民間企業については、2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)にする。
国および地方公共団体並びに特殊法人については、2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)とする。
都道府県等の教育委員会については、2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)とする。

なお、施行期日は2018年4月1日となります。来年度からは対象従業員46人に1人の障害者雇用が求められるようになります。更なる障害者雇用ニーズが高まることは確実ですので、特に不足している企業においては早めの求人をお奨めします。

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