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フォーリーフ社会保険労務士事務所

育児休業給付金の取扱いが変わります

平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります
発行日:平成26年9月
発行者:厚生労働省
概要:雇用保険の育児休業給付金制度は従来、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されなかったが、平成26年10月1日以降は、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付が支給されることを解説したリーフレット。

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http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05413.pdf

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