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フォーリーフ社会保険労務士事務所

是正勧告に対応いたします!

最近では退職した元社員などが労働基準監督署に相談に行き、結果として労働基準監督官が事業所を訪問し、是正勧告を受けるケースが増えています。

労使トラブルの急増

労使トラブルは近年急増し、平成18年度の「総合労働相談センター」に寄せられた個別労働紛争件数は約19万件です。

意識の向上

インターネットの普及等に伴い、労働者の権利意識は急速に高まっています。法律や規則に関しては内緒にしておく情報はないと思ったほうが良いでしょう。

法整備

短時間で判決が出る労働審判制度、本年から施行の労働契約法やパートタイム労働法等、労働者保護の法律は急速に整備されています。

労働問題はいったん起きると、時間的にも金銭的にもまたモチベーション的にも、経営に大きな打撃となります。いまや経営リスクの最も大きな分野とも言えます。労使問題が起きないような経営が一番大事ですが、起きたときにいかに迅速に対処するかは、『経営を存続するための闘い』とも言えます。

労働基準監督署対応の窓口になります!

是正勧告を受けて対応がわからない企業のご相談に乗ります。まずはご相談ください。
是正勧告書の内容を精査し、対応すべき範囲等を労働基準監督官に確認し、その上で適切に対応をいたします。

行政機関の調査

行政機関の労働関連の調査では、主に労働基準監督署と年金事務所の調査があります。その他には公共職業安定所や助成金がらみで厚生労働省の外郭団体の調査もまれにあります。労働基準監督署の調査にもとづいて法令違反等の改善すべき点の指摘が是正勧告です。

対応の仕方によっては大きな経営上の損失になります。
当事務所では100%経営者の立場にたって支援いたします。困ったときは、ご連絡ください!

労働基準監督署の調査(是正勧告)

  1. 調査と是正勧告
    労働基準監督署の調査(臨検)には、文字どおり定期的に行われる「定期監督」と、労働者からの法令違反等の申告により行われる「申告監督」、労働災害があったときの「災害調査」があります。これらの調査によって法令違反が見つかれば是正勧告が出されることになります。「申告監督」は一般的に厳しいものになります。
  2. 是正勧告について
    是正勧告そのものは特に法律上の拘束はありません。しかし、労働基準監督署が是正勧告を出すということは、当然、労働基準法や労働安全衛生法を違反しているケースがほとんどなので、受けいれざるを得ません。また、これをほっといたがために事が大きくなった例もたくさんあります。労働基準監督署は司法警察の権限(つまり捜査権や検察庁への送検)がありますので、それなりの対応が必須です。是正勧告が出されたら、どうするかは別にしてとにかく迅速に対応することです。
  3. 主な勧告内容
    是正勧告でよく出されるものは、(1)労働契約、(2)賃金、(3)労働時間、(4)就業規則、(5)帳簿関係、(6)健康診断、(7)安全衛生管理体制、等です。

    特に(3)労働時間については、残業手当の未払い(サービス残業等)が現在大きな問題になっています。これに関しては調査が入ってからではすでに遅い部類に入りますので、特に注意してマネジメントをしておくべきです。

年金事務所の調査

これは社会保険に新規適用した事業所に対して6ヶ月後くらいに行う調査と、3〜5年に一度任意に行う調査に分けられます。最近は社会保険事務所が諸事情で忙しく、あまり行われていませんが、調査内容は厳しくなりつつあります。

調査のポイント

社会保険事務所の調査は、 パートタイマー等で加入要件を満たしているのに加入していない、資格取得の時期を不当に遅らせている、賞与支払届を出していない、等が主なものです。

要するに金額の支払が発生するわけですが、悪質なものは2年間に遡って徴収させられます

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